任意整理
任意整理とは?
任意整理とは、
- 1 弁護士がお客様と貸金業者との間に入って貸金業者からの取立てを一旦ストップさせ、
- 2 お客様が現在抱えている借金が全部でいくらあるかを法律に基づいて計算し(長い期間の取引があると、その分借金が減ることがあります。)、
- 3 当該金額をベースに分割払いを試みる
という手続です。
「もうこんなに払えない」というほど大きな借金を抱えていても、実は任意整理をしてみたら、
- 借金が半分になった。
- 借金がゼロになった。
- 借金がゼロになって、それに加えて貸金業者からお金を返してもらえた。
などというケースが多くあります。
任意整理のメリット
裁判所に行く必要がない
任意整理は、裁判所を通さずに、弁護士と貸金業者との間で交渉する手続ですので、お客様には、裁判所に行ったり色々と面倒な書類をご用意頂いたりという手間をおかけすることがほとんどありません。一旦お任せ頂いたら、結果が出るまでの間、しばし借金のことを頭から離して弁護士からの報告をお待ちください。
任意整理のデメリット
借金を原則として全額返す必要がある。
任意整理をして、その結果借金が減ったとしても、残った分については支払う義務があります。あたりまえのことのようですが、自己破産や個人再生の手続を行った場合には借金の額が減ることとなりますので、その分自己破産等に比べると不利ということにはなります。
ただ、任意整理をした結果、借金がゼロになっていたという場合もよくあります。その場合であれば任意整理のデメリットというのは特に存在しないこととなります。従って、まずは任意整理を行ってみて、自分の借金の額がいったいいくらなのかを確かめた上で、そのまま任意整理で分割で借金を返済していくか、又は自己破産や個人再生によって借金をなくす又は減額するかを検討しましょう。





