債務整理

利息制限法とはなんですか?

利息制限法とは、お金を借りるときに発生する利息の割合に上限を設けた法律です。利息制限法は、お金を借りた人全員に適用され、個人でも法人でも、事業者でも非事業者でも適用されます。

利息制限法で定められている利息の上限は、借りた元金によって違います。

本来は、利息制限法で決められた上限金利よりも高い金利は無効であるとして、利息を払う義務はないことになります。

しかし、金融業者が利息制限法に違反して、利息制限法より高い金利で貸し付けていた場合でも罰則がありませんでした。そのため、金融業者は、別にもっと高い金利を上限として定めた出資法という法律を上限として、利息制限法より高い金利で貸し付けていました。
この狭間の金利が、いわゆる「グレーゾーン金利」として、過払い金が発生する根拠となっていたのです。

現在も利息制限法の上限金利は変わっていませんが、出資法による上限金利が引き下げられたことで、今後新たに過払い金問題が発生する可能性は低くなりました。

この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます

初回無料法律相談実施中

債務整理・交通事故・遺産相続・不動産に関する相談は初回無料で受け付けています

川崎あすか法律事務所では、皆様に弁護士へ依頼するかどうかを十分にご検討頂くために、上記分野について無料相談の制度を用意しました。
もちろん、無料法律相談だけで問題が解決した場合はそれで終了です。下記の電話番号かメールフォームまたはLINEから、無料法律相談のご予約をおとりください。

大変恐れ入りますが、業務量の増加に伴い、新規のお問合せについては現在停止させて頂いております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほど、どうぞよろしくお願い致します。

川崎あすか法律事務所のごあんない

営業時間

平日 9:30~20:00
上記の時間以外についても、ご予約により柔軟に対応致します。

ご連絡先

0120-882-060
大変恐れ入りますが、業務量の増加に伴い、新規のお問合せについては現在停止させて頂いております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほど、どうぞよろしくお願い致します。

交通アクセス

東海道線・京浜東北線
JR川崎駅(北口)から徒歩2分
京急線
京急川崎駅から徒歩1分

所在地

〒210-0007
神奈川県川崎市川崎区
駅前本町15番地5
十五番館10階

川崎市の弁護士 川崎あすか法律事務所 弁護士との無料法律相談あり