遺産相続

亡くなる前に子どもたちに財産を分けてやりたいです。どうしたらいいですか?

生きているうちに、家族や他人に財産を贈与することを「生前贈与」といいます。多くの場合、贈与者が亡くなった場合に、受贈者が一度に多額の相続税を納めなくて良いようにするために行われます。

生前贈与を行う方法には、以下の2つがあります。

①基礎控除額を利用する

贈与を受けても、一定の金額までは課税対象から控除されます。生前贈与の基礎控除額は一年で110万円なので、何年間かこの範囲内で贈与をして税金対策をする方法です。ただし、3人の子どもに限度額の110万円を毎年贈与していると、まとまったお金の贈与の分割払いと捉えられる恐れがあります。誤解を受けないためには、毎年違う月に、違う金額や異なる財産を贈与するとよいでしょう。

②配偶者の贈与税額控除の特例を利用する

20年以上連れ添った夫婦間では、配偶者から以下の財産の贈与を受けると、基礎控除110万円に加えて2000万円まで控除対象となります。

居住用不動産(家屋、敷地)

贈与を受けた翌年の3月15日まで居住し、その後も居住する見込みのもの。

居住用不動産を取得するための金銭

居住用の不動産を購入資金で、贈与を受けた翌年の3月15日までに居住用不動産を取得するために使い、3月15日まで居住し、その後も居住する予定の場合の金銭。

生前贈与をする際は、①贈与税は相続税より高いので、課税額を確認すること、②遺産分割のトラブルの原因にならないようにすること、③贈与の度に贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと、④相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認すること、などに注意が必要です。ただし、④については、配偶者控除の適用を受けた贈与財産のうち、控除額に相当する金額は加算しなくてもよいことになっています。

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