交通事故

後遺症が残った場合には、いくら請求できますか?

交通事故による後遺症の慰謝料請求

交通事故によって、機能障害、運動障害、神経症状などの症状が残った場合に請求できる慰謝料を「後遺障害慰謝料」といいます。後遺障害慰謝料は、自賠責保険・任意保険・裁判所ごとに支払基準が設定されています。

自賠責保険基準

「後遺障害慰謝料」の対象となる「後遺障害」とは、自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)で定められている等級の認定を受けた後遺症のことをいいます。後遺障害慰謝料の金額は、自賠法施行令の基準を基礎とするため、認定される等級が大きく影響します。

自賠法施行令別表1(神経系統機能や精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの等)に定める介護を要する後遺障害に適用される金額
等級慰謝料額
第1級1600万円(4000万円) ※()は保険金の総額
第2級1163万円(3000万円)
自賠法施行令別表2(例:第1級両眼の失明、第14級1眼の瞼の一部に欠損を残し又はまつ毛は残すもの等)・別表1以外の後遺障害護を要する後遺障害に適用される金額
等級慰謝料額等級慰謝料額等級慰謝料額
第1級1100万円(3000万円)第6級498万円(1296万円)第11級135万円(331万円)
第2級958万円(2590万円)第7級409万円(1051万円)第12級93万円(224万円)
第3級829万円(2219万円)第8級324万円(819万円)第13級57万円(139万円)
第4級712万円(1889万円)第9級245万円(616万円)第14級32万円(75万円)
第5級599万円(1574万円)第10級187万円(461万円)
自賠法施行令別表1(神経系統機能や精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの等)に定める介護を要する後遺障害に適用される金額
等級慰謝料額
第1級1600万円(4000万円) ※()は保険金の総額
第2級1163万円(3000万円)
自賠法施行令別表2(例:第1級両眼の失明、第14級1眼の瞼の一部に欠損を残し又はまつ毛は残すもの等)・別表1以外の後遺障害護を要する後遺障害に適用される金額
等級慰謝料額
第1級1100万円(3000万円)
第2級958万円(2590万円)
第3級829万円(2219万円)
第4級712万円(1889万円)
第5級599万円(1574万円)
第6級498万円(1296万円)
第7級409万円(1051万円)
第8級324万円(819万円)
第9級245万円(616万円)
第10級187万円(461万円)
第11級135万円(331万円)
第12級93万円(224万円)
第13級57万円(139万円)
第14級32万円(75万円)

裁判所基準

通称「赤い本」に規定された裁判所基準は、裁判で争った場合の慰謝料の目安を示したものです。後遺障害が自賠責基準の14級以下の場合は、原則として後遺障害慰謝料はゼロ円になりますが、裁判所基準では、個別の事情を考慮して14級基準額より少ない額を後遺障害慰謝料として認める場合もあります。

財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集・発行損害賠償額選定表基準(通称「赤い本」)
等級慰謝料額等級慰謝料額等級慰謝料額
第1級2800万円第6級1180万円第11級420万円
第2級2370万円第7級1000万円第12級290万円
第3級1990万円第8級830万円第13級180万円
第4級1670万円第9級690万円第14級110万円
第5級1400万円第10級550万円
財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集・発行損害賠償額選定表基準(通称「赤い本」)
等級慰謝料額
第1級2800万円
第2級2370万円
第3級1990万円
第4級1670万円
第5級1400万円
第6級1180万円
第7級1000万円
第8級830万円
第9級690万円
第10級550万円
第11級420万円
第12級290万円
第13級180万円
第14級110万円

任意保険基準

任意保険の会社が独自に社内で定めている基準のことをいいます。基本的に自賠法施行令に定める等級の認定結果を指標として定められています。

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