交通事故

飲酒運転をしました。どういう罪になりますか?

飲酒して運転することは、道路交通法という法律で禁止されています。飲酒運転には、①酒気帯び運転と、②酒酔い運転の2つの類型があります。

①酒気帯び運転

両手でハンドルを持ち運転する人一定量以上の酒を飲んで自動車を運転した場合は、道路交通法で定められた酒気帯び運転の罪にあたります。具体的には、呼気1リットルあたり0.15mg以上のアルコールが含まれる状態をいいます。個人差はありますが、ビール350ml缶1本、ワイングラス1杯、日本酒2杯以内が限度と言われています。アルコール濃度が問題なので、実際にフラフラな状態かどうかは問題になりません。酒気帯び運転の刑罰は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。

②酒酔い運転

飲酒して、正常な運転ができない程度に酔っている場合は、道路交通法で定められた酒酔い運転の罪にあたります。この場合、飲酒した酒の量は問題になりません。酒酔い運転は酒気帯び運転より重く、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています。

飲酒した状態で交通事故を起こすと、過失運転致死傷罪に加え、上記の道路交通法違反の罪が加えられるので、通常の交通事故より重い犯罪として処罰されます。実際の刑罰は、事故の状況や飲酒の程度によって変わります。

ただし、飲酒運転の程度が悪質で、アルコールの影響で正常な運転が「困難な状態」で運転して人身事故を起こした場合は、重い危険運転致死傷罪が適用されることもあります。人を怪我させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合には1年以上20年以下の懲役刑が定められています。また、法律の改正により、アルコールの影響で正常な運転に支障が生じる「おそれがある状態」で自動車を運転した場合にも、危険運転致死傷罪が適用されます。人を怪我させた場合は12年以下の懲役、死亡させた場合には15年以下の懲役刑が科せられることになります。

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