交通事故

失業中ですが、逸失利益はいくらになりますか?

無職の中には、未就労の学生や高齢者など様々な態様がありますが、ここでは失業中、または休職中で無職の方を「無職者」として逸失利益を説明します。無職で現実の収入がない場合でも、労働能力と労働意欲があり、就労することの可能性がある場合には逸失利益が認められます。無職の方の逸失利益は、以下のように算定されます。

(無職者の逸失利益)=(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(中間利息控除係数)

無職者の基礎収入は、原則として失業前の収入を参考に計算します。ただし、失業前の収入額が賃金センサスの平均賃金額を下回っているようなケースでは、将来平均賃金程度の収入を得られる可能性が高ければ、賃金センサスの平均賃金額が基礎収入として認められます。一方、将来その可能性がない場合は、平均賃金から一定額を減らした金額が基礎収入となります。

具体的には、無職者の基礎収入は、以下の3つに分けて考えます。

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