交通事故に遭い、一般的な自動車では生活が困難で、自動車の改修が必要な場合、自動車の改造費用が損害として認められます。損害と認められる改造費用の目安は、被害者の怪我の内容や後遺症の程度を検討した上で損害額が認められます。
また、事故前から所有している自家用車を改造するのではなく、新たに介護用の自動車を購入するようなケースも考えられます。この場合は、介護用の自動車の購入費用の全額が損害として認められるわけではなく、原則として、通常の自動車と介護用自動車の差額のみが損害として認められるのが通常です。
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川崎あすか法律事務所では、皆様に弁護士へ依頼するかどうかを十分にご検討頂くために、上記分野について無料相談の制度を用意しました。
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