交通事故

交通事故で自宅療養し、付添を頼みました。付添費用は請求できますか?

交通事故による自宅療養の付添費用の請求

交通事故に遭い、症状固定まで自宅療養した際の付添費用は、損害にあたる「自宅付添費」として、加害者に請求することができます。自宅付添費は全ての場合で認められる訳ではなく、症状固定前の被害者が自宅生活する際に、身の回りの世話や看視・声掛けによる介護を必要とする場合に認められます。なお、重度の後遺障害により症状固定後も付添介護が必要な場合は、後遺障害や介護の程度に応じて将来介護費が認められる場合があります。

症状固定までの自宅付添費は、交通事故に遭って怪我をした場合に請求できる実費の一つで、近親者が付き添ったことを損害として、金銭的に評価するものです。実際に付き添ってくれた近親者に報酬を支払う必要はありません。

症状固定までの自宅付添費の相場は、入院付添費・通院付添費の基準額を参考に、症状固定後の将来介護費の認定額に準じて決められます。具体的には、植物状態(遷延性意識障害)などの重度の後遺障害と認定された場合は、自宅付添看護も負担が大きくなるので8000~1万円と高額に認定されることが多いです。他方で、症状固定後の将来介護費が日額3000円とされるような、後遺障害の等級がさほど高くない場合には、症状固定前の自宅付添費も同程度が目安となります。

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