交通事故

弁護士費用を加害者に請求できますか?

交通事故加害者への弁護士費用の請求

交通事故の示談交渉がまとまらない場合、裁判で争うことになります。裁判になった場合は、ご自身が負担した弁護士費用相当額が損害として認められ、加害者側に請求できる場合があります。

ただし、損害として認められるのは、弁護士費用「相当額」で、実際に支払った弁護士費用全額が損害として認められるとは限りません。これまでの裁判例からみると、一般的に、裁判で認められた賠償額の約10%の金額が、弁護士費用相当額の損害にあたると認められることが多いです。

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