交通事故

交通事故で愛車が壊れました。精神的苦痛に対する慰謝料を請求できますか?

交通事故に遭って車が壊れた場合、修理費、評価損、代車使用料、登録手続関係費、例外的に慰謝料を請求することができます。愛車を失ったことの慰謝料については、芸術品として大切にしていた車両が壊れたような特殊なケースに限って、精神的苦痛を損害として例外的に請求できる場合があります。

交通事故に遭い、車や積んでいた荷物が損傷した「物損」については、げんそくとして精神的苦痛に対する損害賠償である「慰謝料」は請求できません。財産上の損害について受ける金銭的な賠償によって、精神的な損害も回復されると考えられるからです。

ただし、交通事故の状況や事情により、財産上の損害以外の権利や利益が侵害されたと評価されるケースでは、例外的に慰謝料が認められることもあります。過去の裁判例では、明け方の自動車同士の衝突事故で、自動車が衝突した建物に大きな損害が生じたケースで、事故の時間帯や損害を受けた場所、生活の不便さなどが考慮されて慰謝料が認められた例があります。

この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます

初回無料法律相談実施中

債務整理・交通事故・遺産相続・不動産に関する相談は初回無料で受け付けています

川崎あすか法律事務所では、皆様に弁護士へ依頼するかどうかを十分にご検討頂くために、上記分野について無料相談の制度を用意しました。
もちろん、無料法律相談だけで問題が解決した場合はそれで終了です。下記の電話番号かメールフォームまたはLINEから、無料法律相談のご予約をおとりください。

大変恐れ入りますが、業務量の増加に伴い、新規のお問合せについては現在停止させて頂いております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほど、どうぞよろしくお願い致します。

川崎あすか法律事務所のごあんない

営業時間

平日 9:30~20:00
上記の時間以外についても、ご予約により柔軟に対応致します。

ご連絡先

0120-882-060
大変恐れ入りますが、業務量の増加に伴い、新規のお問合せについては現在停止させて頂いております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほど、どうぞよろしくお願い致します。

交通アクセス

東海道線・京浜東北線
JR川崎駅(北口)から徒歩2分
京急線
京急川崎駅から徒歩1分

所在地

〒210-0007
神奈川県川崎市川崎区
駅前本町15番地5
十五番館10階

川崎市の弁護士 川崎あすか法律事務所 弁護士との無料法律相談あり