交通事故

基礎収入とはなんですか?

逸失利益の計算における基礎収入

後遺症による逸失利益は、「(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(中間利息控除係数)」という計算で算出されます。この基礎収入とは、原則として事故前の現実の収入額のことをいいます。ただし、この原則を適用すると、年収の低い若者の場合、逸失利益が低くなりすぎる場合があります。そこで、将来一定の収入を得られる高い可能性がある場合に、例外的に全年齢平均賃金を基礎収入とします。

裁判の実務では、上記の原則・例外より具体的に、職業や収入によって以下のように基礎収入を分類しています。

職業 原則 例外
給与所得者 事故前の現実の収入額 若年者の場合は、将来その程度の収入を得られる可能性がある場合に「全年齢平均賃金額」(「男女別・学歴計・全年齢平均賃金額」)を採用する。
事業所得者 申告所得額 若年者の場合は給与所得者と同様
家事従事者 専業主婦 全年齢平均賃金額 生涯を通じて「全年齢平均賃金額」に相当する家事労働を行う可能性がない場合は減額する。
有職者 実収入額が全年齢平均賃金額を上回る場合は、実収入額 実収入額が全年齢平均賃金額を上回る場合は、専業主婦と同様
無職者 学生等 全年齢平均賃金額 生涯を通じて「全年齢平均賃金額」を得られる可能性がない場合は減額する。
高齢者 労働能力・労働意欲があり、就労の可能性が高い場合は、「年齢別平均賃金額」(「男女別・学歴計・年齢別平均賃金額」)
失業者 労働能力・労働意欲があり、再就職の可能性が高い場合は、再就職で得られるはずの収入額 概ね30歳未満の若年者の場合は、基本的に給与所得者の場合と同様
職業 基礎収入
給与所得者 原則
事故前の現実の収入額
例外
若年者の場合は、将来その程度の収入を得られる可能性がある場合に「全年齢平均賃金額」(「男女別・学歴計・全年齢平均賃金額」)を採用する。
事業所得者 原則
申告所得額
例外
若年者の場合は給与所得者と同様
家事従事者 専業主婦 原則
全年齢平均賃金額
例外
生涯を通じて「全年齢平均賃金額」に相当する家事労働を行う可能性がない場合は減額する。
有職者 原則
実収入額が全年齢平均賃金額を上回る場合は、実収入額
例外
実収入額が全年齢平均賃金額を上回る場合は、専業主婦と同様
無職者 学生等 原則
全年齢平均賃金額
例外
生涯を通じて「全年齢平均賃金額」を得られる可能性がない場合は減額する。
高齢者 原則
労働能力・労働意欲があり、就労の可能性が高い場合は、「年齢別平均賃金額」(「男女別・学歴計・年齢別平均賃金額」)
例外
失業者 原則
労働能力・労働意欲があり、再就職の可能性が高い場合は、再就職で得られるはずの収入額
例外
概ね30歳未満の若年者の場合は、基本的に給与所得者の場合と同様

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