交通事故

交通事故で後遺症が残った場合の慰謝料は、いくら請求できますか?

後遺症とは怪我が治った後に残った、機能障害、運動障害、神経症状などのことをいいます。交通事故に遭って後遺症が残った場合には、後遺症が残る怪我を負ったことについて「後遺症慰謝料」が請求できます。

後遺症慰謝料は、入通院慰謝料と同様に、①自賠責保険、②任意保険、③裁判所で異なる基準が用いられています。

①自賠責保険基準

後遺症のうち、自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)で定められた等級に該当するという認定を受けた症状を「後遺障害」といい、自賠責保険基準は後遺障害の等級ごとに規定されています。

自賠法施行令別表1
(神経系統機能や精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの等)に定める介護を要する後遺障害に適用される金額
後遺障害等級慰謝料額
第1級1600万円(4000万円) ※()は保険金の総額
第2級1163万円(3000万円)
自賠法施行令別表2
別表1以外の後遺障害護を要する後遺障害に適用される金額(例:第1級両眼の失明等)
等級慰謝料額等級慰謝料額等級慰謝料額
第1級1100万円(3000万円)第6級498万円(1296万円)第11級135万円(331万円)
第2級958万円(2590万円)第7級409万円(1051万円)第12級93万円(224万円)
第3級829万円(2219万円)第8級324万円(819万円)第13級57万円(139万円)
第4級712万円(1889万円)第9級245万円(616万円)第14級32万円(75万円)
第5級599万円(1574万円)第10級187万円(461万円)
自賠法施行令別表2
別表1以外の後遺障害護を要する後遺障害に適用される金額(例:第1級両眼の失明等)
等級慰謝料額
第1級1100万円(3000万円)
第2級958万円(2590万円)
第3級829万円(2219万円)
第4級712万円(1889万円)
第5級599万円(1574万円)
第6級498万円(1296万円)
第7級409万円(1051万円)
第8級324万円(819万円)
第9級245万円(616万円)
第10級187万円(461万円)
第11級135万円(331万円)
第12級93万円(224万円)
第13級57万円(139万円)
第14級32万円(75万円)

②任意保険基準

任意保険基準は、任意保険の会社が独自に定めた社内基準です。基本的には、自賠法施行令に定める等級の認定結果を指標として定められています。

③裁判所基準

裁判になった場合に、多くの裁判所で用いられる基準です。通称「赤い本」に記載された表に基づく慰謝料金額です。裁判所基準はあくまで目安なので、基準と異なる慰謝料が認められる場合もあります。具体的には、原則として、後遺障害14級以下の場合の後遺障害慰謝料はゼロ円ですが、状況に応じて一定の慰謝料が認められるなどのケースがあります。

裁判所基準(赤い本)
等級慰謝料額等級慰謝料額等級慰謝料額
第1級2800万円第6級1180万円第11級420万円
第2級2370万円第7級1000万円第12級290万円
第3級1990万円第8級830万円第13級180万円
第4級1670万円第9級690万円第14級110万円
第5級1400万円第10級550万円
裁判所基準(赤い本)
等級慰謝料額
第1級2800万円
第2級2370万円
第3級1990万円
第4級1670万円
第5級1400万円
第6級1180万円
第7級1000万円
第8級830万円
第9級690万円
第10級550万円
第11級420万円
第12級290万円
第13級180万円
第14級110万円

※大阪・名古屋の地方裁判所では、別途異なる基準が設けられています。赤い本による裁判所基準と大きな違いはありませんが、等級が重いものは若干高くなっています。

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